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遺言作成
遺言書の内容作成や手続きのサポートをいたします
遺言書を作成しておくことで、相続人同士のトラブルを防ぎ、負担を軽減させることが出来ますので、被相続人の不安を取り除くことにつながります。
当事務所では遺言書の内容作成や手続きのサポートをいたします。
遺言書の種類
公正証書遺言
公証人役場で作成する遺言で、2人以上の証人の立ち合いの下、遺言の内容を話し公証人が遺言を作成します。
原本が公証人の元で保存されるため、改ざんや紛失などの心配がありませんので、一番安全な方法です。
手続きが手間ですぐに書き直すことが出来ないことや、公証人に遺言内容を知られてしまうというデメリットがありますが、遺言作成の方法としては、一番お勧めです。
自筆証書遺言
ご自身で作成することが出来ます。
ご本人で本文、日付、氏名を記載し、捺印する遺言書です。
作成の際は公証人に依頼せず、手続きも必要ありませんので、内容を秘密にでき、いつでも書くことが出来ます。
保管はご自身で行うため、紛失しやすく、相続人に保管場所を伝えておくと改ざんされる危険性があるなどのデメリットがあります。
また、開封する際は家庭裁判所で「検認」の手続き義務が発生するため、相続人に手間がかかってしまいます。
ご依頼の流れ
- まずはお電話またはメールフォームよりお問い合わせください。
ご相談の日時を決めさせていただきます。 - 初回相談は無料です。
遺言の内容やご不明点、不安に感じていらっしゃることなど、気になることは何でもお話しください。
内容を確認させていただいた上で、今後の作成や手続きの流れや費用など、詳細をご説明いたします。
お見積り内容にご納得いただけましたら、正式なご依頼となります。 -
遺言内容や相続人などを確認し、調査いたします。
戸籍謄本や不動産登記事項証明書などの必要書類は当事務所で取得いたします。
お客様のご希望や調査結果を踏まえて遺言書の原案を作成いたします。
内容をご確認いただきましたら公正証書遺言作成の為の手続きを開始いたします。自筆証書遺言の場合は、不備の有無を確認し、問題無ければそのままお持ち帰りいただきます。
- 当事務所で公証人と日程の調整を行います。
当日公証人役場で遺言書を公証人が作成します。
内容を確認後、署名・捺印をしていただきます。
遺産相続
相続に関する疑問や不安に、分かりやすく丁寧にお答えします。お気軽にご相談ください
相続が突然発生し、手続きを行わなければならないが何をどのように進めてよいのか分からない方も多くいらっしゃることと思います。
当事務所では、相続に関する疑問や不安に分かりやすく丁寧にお答えし、不安を解消した上で手続きを進めていきます。
相続についてお困りの方はお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
- まずはお電話またはメールフォームよりお問い合わせください。
ご相談の日時を決めさせていただきます。 - 初回相談は無料です。
相続に関するお悩みやお考えを伺い、今後の手続きの流れや費用をお伝えいたします。
内容にご納得いただけましたら正式なご契約となります。 - まずは遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で検認の手続きに入ります。
公正証書遺言の場合は、相続人や財産の調査に進みます。 - 法律上の相続人や、財産の内容を明確にします。
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相続の承認や放棄は相続開始日から3か月以内に行います。
放棄される方は、相続放棄の手続きが必要になりますので、司法書士を紹介いたします。承認される方の手続きは、遺言書の有無により少し異なります。
遺言書が無い場合は、遺産分割協議をします。
遺産分割協議書の作成は当事務所で行い、作成後、登記や名義の変更手続きへ進みます。遺言書がある場合は相続承認後、そのまま不動産の登記や、その他の名義変更を行います。
相続登記の際は、司法書士を紹介いたします。 - 全て手続きが完了いたしましたらご連絡いたします。
お預かりしていた書類を返却させていただく際に、料金のお支払いをお願いいたします。