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- よくある質問
よくいただくご質問にお答えします
- "思い"をかなえる遺言をつくるためには
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どうして遺言を作るに至ったかの理由を明確にして、どのように書けば、法律上効果のある具体的な内容になるかを検討することです。
相続は、家族の絆が試されるときです。相続人全員が不満を分け合って結束することが大切です。
- 遺言は自由に作成でき、自由に撤回できますか
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遺言は、自分の意志で作成できます。 家族の了解や印鑑証明は不要です。
また、遺言はいつでも自由に、遺言の全部または一部を撤回することができます。
- 相続トラブルの現状はどうですか
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現行民法は平等相続ですが、遺産分割事件件数としては増加傾向にあります。
例えば、裁判所のデータですと、昭和60年(6,167件)、平成20年(12,879件)、平成24年(15,286件)と増加しています。
一因として、家庭環境の変化・疎遠化が考えられます。
- 予備的遺言とは
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遺言書を作成する場合、相続人が遺言者より先に亡くなることも考えられます。
その場合は、亡くなった方の相続分が無効になってしまいます。
そのために、予備的遺言として例えば「相続人Aさんが亡くなった場合は、その部分についてはBさんに相続させる」という文章を追加します
- 特定の相続人に大半の遺産を相続させる遺言を作成する時の心がけは
- 相続人には遺留分が保障されていますので、遺留分を考慮した遺言だと安心です。
- 遺言は何歳から作成できますか
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遺言は、満15歳以上であれば作成できます。
未成年の場合であっても親権者の同意は不要です。
- 遺書と遺言書の違いは
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遺書は、法律的な効力が無く、自分の気持ちを伝える文章です。
遺言書は、法定の厳格な要件を備え、法的な効力を持つ文書です。
- 相続人になる人は誰ですか
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相続人は通常、次のように決まります。
①「配偶者」+「子」・・・(配偶者がいないときは、「子」のみ)
②子がいないとき、「配偶者」+「直系尊属」
・・・(配偶者がいないときは、「直系尊属」のみ) 父母→祖父母の順
➂子も直系尊属もいないときは、「配偶者」+「兄弟姉妹」
・・・(配偶者がいないときは、「兄弟姉妹」のみ)
- 遺言を残したほうが良いと思われる場合は
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①相続人以外の人に遺産を残したいとき
②自分の考えで遺産を分割したいとき
➂相続紛争を起こしたくないとき
④相続人の負担(相続財産の調査、相続人の調査等)を減らしたいとき
- 遺言書において、付言とは何ですか
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一般的に、遺言の末尾に記載する遺言者のメッセージです。
遺言を残すことに至った "想い" とか、感謝の気持ちなどを伝えるものです。
この付言の有無で、相続人の受け取る印象が異なり、気持ちがより伝わります。
- 遺言書に記載した財産を処分することができますか
- 遺言書に記載した財産を処分(売却・贈与等)することは遺言者の自由です。
- 相続において、遺留分とは何ですか
- 法定相続人に保障される最低限度の財産分をいいます。
- 相続において、特別受益とは何ですか
- 被相続人から遺贈や生前贈与を受けていた場合に、その受けた財産の価額をいいます。
- 相続において、寄与分とは何ですか
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被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与した人に対し
その寄与分に相当する相続財産の価額をいいます。
- 遺言書にて遺言執行人の指定はすべきでしょうか
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遺言書の中で遺言執行人を指定しなければならないものではありません。
しかし、指定があれば遺言執行が無難に完了する可能性が高くなると推定されます。
- 遺言公正証書作成時の証人(立会人)とは
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遺言を公正証書にする場合、公証役場にて手続きを行う必要があります。
その際に、成人2名の証人(立会人)の同行が必要です。
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、公証人の
配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用は証人になれません。
- 遺言公正証書の存在の有無を調査することができますか
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遺言公正証書は、日本全国の公証役場のものを一元化してデータベース化されております。
従って、その存在の有無は調査可能です。 最寄りの公証役場で検索可能です。
- 遺言書作成の際に必要な印鑑は実印ですか
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公正証書遺言の場合は実印が必要です。
自筆証書遺言の場合は認印で構いません。 しかし、遺言書という重要な文書
ですので、間違いを防ぐ意味でも出来る限り実印が望ましいです。
- 夫婦が同じ封筒で遺言書を作成できますか
- 遺言は、夫婦であっても別々に書き、別々の封筒で作成します。
- 遺言者より先に相続人が死亡したときは
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相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、その死亡者に関する
遺言の部分は無効となります。 当該部分は法定相続人全員による協議
となります。