遺言相続に関する注意事項(法定相続人無)
2020/09/26
今回は、自分の相続人が存在しない場合の相続について考えます。
例えば、現在単身の自分に配偶者、子供、親、兄弟姉妹がいない場合において死後の
財産を、お世話になった友人に全部相続させたいと考えているとします。
法定相続人は、Ⅰ、配偶者、 Ⅱ、血族相続人である①子供及びその代襲人、②直系
尊属である親とか祖父等、③兄弟姉妹及びその代襲者です。
それ以外の叔父とか叔母は相続人に含まれません。
自分の相続財産に生命保険金がある場合は、受取人に友人を指名すれば、一人500
万円までは相続税が非課税です。
生前贈与に関しては、受贈者1人につき年110万円まで非課税で友人に贈与できま
す。 現金預金については、遺言書に於いて「遺贈する」旨の内容で指定する事にな
ります。
遺言書は公正証書にする事が望ましく、遺言執行者を指定しておけば安心です。
また、単身ですので、老後の身辺管理を考えた任意後見契約も併せて検討すべきと考
えられます。
身近な行政書士に相談するのも一つの方法かと思います。
以上
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