遺言相続に関する注意事項(遺言の検認と裁判所)
2020/08/29
今回は、遺言書の検認について考えます。
相続が開始した際に、被相続人の遺言書を保管していた人や遺言書を発見した
相続人は、家庭裁判所に検認の申立を行う必要があります。
この申立に不備が無ければ、約1ヶ月後に家庭裁判所から相続人全員に検認の
期日が郵便にて連絡がはいります。
この期日に欠席した相続人には、検認の終了通知が送られます。
検認の手続きの効果は、証拠保全的なものです。
遺言の内容の有効・無効の判断は出来ません。有効・無効の判断は、別途訴訟
で確認することになります。
検認は、あくまで遺言書が、検認後、偽造・破棄されないための手続きであり、
遺言書が存在することを、相続人全員に周知させる効果があります。
ちなみに、公正証書遺言では、この検認の手続きは不要であり、相続開始と同時
に相続手続きに移ることができます。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所が承ります~























