遺言相続に関する注意事項(遺産分割の考え方)
2020/07/26
今回は、相続開始後の遺産分割について考えます。
例えば、父親と兄が既に亡くなっている状態での母親の相続を考えます。
相続人は、妹の私と、亡き兄の子供(甥と姪)の3人と仮定します。
①相続開始時点で母親の遺言がある場合。
②相続開始時点で母親の遺言が無い場合。
の二通りのケースを考えます。
①の遺言書がある場合は、その遺言書に沿って遺産分割を行います。 しかし
相続人の間で極端な遺産分割価額の差がある場合はその理由が知りたくなります。
兄弟姉妹以外の相続人には遺留分減殺請求権と言うものがありますので、最低限
の遺産は請求する権利があります。 今回の例では、相続人は、被相続人の子供
と、そのまた子供ですので遺留分の権利は存在します。
②の遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割することになります。
遺言書がない場合、母親が亡くなった時点で相続財産は全て全相続人の共有とな
り、相続人が全員で遺産分割協議を行い、共有財産の分割をします。
また、相続開始時に相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人が遺産分割協議
に代理人として参加することになります。
遺産分割協議内容を遺産分割協議書として作成し、内容に沿って分割します。
当事者同士のみでは協議が困難な場合は、私ども行政書士が遺産分割協議の応援
をすることも可能ですので、お声がけ頂ければと思います。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所が承ります~