遺言相続に関する注意事項(遺産分割協議の提案)
2020/06/20
今回は、相続開始後の遺産分割協議開催の提案について考えます。
例えば、相続開始時の相続人が一人息子の自分Aと、亡き父親Bの再婚相手の妻Cの
二人です。 相続開始前にCから私Aに対し、相続放棄をするよう言われています。
また、Cは私Aと交流は殆ど無く、親しい関係ではありません。
私Aとしては、相続放棄の意思は無く、遺産分割協議を提案したいと思います。
以上の状況を仮定した場合の対処方法の例を考えます。
まず、相手方Cに対して、遺産分割協議の開催の提案する手紙を送ります。
Cがこれに応じなければ、調停の申立を行うことになります。
参考までに、遺産分割協議開催の提案の文例を以下に示します。
(文例)
前略、私は亡父の一人息子の○○と申します。
生前父が大変お世話になりありがとうございました。
さて、父の相続手続きが済んでおりませんので、△△様と一度協議をさせて頂きた
く、ご連絡をさせて頂きました。
つきましては、ご都合の良い日時と場所を2~3件選んで、お知らせ頂ければ調整
致します。 日程の連絡は、郵便・電話・FAXのいずれでも構いません。
△△様からのご連絡をお待ちしております。
可能でしたら、10日以内でのご回答をいただければありがたく存じます。
・住所
・氏名
・電話番号
・FAX番号 草々
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことなら秋間行政書士事務所で承ります~























