遺言相続に関する注意事項(法定相続分)
2020/05/03
今回は、法定相続人と相続財産の法定相続分について考えます。
例えば、夫婦と子供2人の家族を想定します。
夫は、妻の父母と養子縁組しています。 妻の父母は既に死亡しています。
父親の相続は終了していますが、母親の相続は未完のままです。
この状態での、法定相続人と法定相続分はどうなるのでしょうか?
また、母親の相続が未完の状態で妻が亡くなった場合はどうなるのでしょうか?
母親の相続では、法定相続人は、父親が亡くなっていますので、ご夫婦の2人が該
当します。 また、法定相続分は各々1/2ずつです。
母親の相続が終了しない内に妻の相続が発生した場合は、法定相続人は夫と2人の
子供になります。
法定相続分については、夫は、1/2(母親の相続分)×1/2(妻の相続分)= 1/4,
子供2名はそれぞれ、1/2(母親の相続分)×1/2(妻の相続分)×1/2(子供1名分)
= 1/8 となります。
以上
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