遺言相続に関する注意事項(認知症対応)
2020/03/22
今回は、認知症の親に対する対応を考えてみます。
例えば、自分の親の判断能力の低下が気になり、面倒を見ることが困難になる可能
性があり、施設入居を考えた場合を想定しました。
施設入居の為に、必要な費用の確保する必要があります。定期預金の解約を行おう
とした時に、親の認知度が軽度で、かかり付けの医師からの異論がない場合であれ
ば、本人が銀行に行き解約をすることができます。
認知度が進行すれば、銀行の判断で口座を凍結されます。 この場合は成年後見制
度を使い、親に後見人を付け、後見人により口座の解約を行うことになります。
成年後見人の選任は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立書を提出する必要があり
ます。 親族、第三者などが裁判所により後見人に選任されます。
○本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
○申し立てを出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後
見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市町村長、検察官です。
○不明な点は、家庭裁判所に確認しましょう。また、成年後見を業務とする弁護士、
司法書士、社会福祉士、行政書士などに相談することもできます。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続は秋間行政書士事務所にて承ります~