遺言相続に関する注意事項(みなし贈与について)
2019/12/25
今回は、みなし贈与について考えます。
例として、叔母名義の土地を購入すると仮定します。叔母は売却を了解しています。
不動産会社の話では、立地条件が悪いので、土地の評価額は相場の1/3程度との事。
この場合、親族からの購入であることを含めて、みなし贈与扱いになるのでは、と
いう心配があります。
「みなし贈与」に対する課税は、「著しく安い価額の対価での譲受」があった場
合に、贈与があったものとして課税されます。「著しく安い価額での対価」である
かどうかは、諸事情を勘案し、社会通念に従い判断すべきものとされています。
価額に合理性がある場合には「みなし贈与」とはならないと考えられます。
従って、親族間での譲受に関しては直接的な関係はありません。
詳細は、不動産鑑定士及び税理士などの専門家に確認されることをお勧めいたしま
す。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~























