遺言相続に関する注意事項(不動産の生前贈与)
2019/11/17
今回は、夫婦間で不動産を生前贈与する場合について考えます。
例えば、夫が借地上に建てた自宅と土地を、妻に生前贈与するケースを仮定します。
この場合、順序として
①後々の混乱を避けるために、土地の貸主に事情を話して承諾を得る事とします。
②贈与契約書には、借地権と建物を贈与する。但し、借地権に関しては貸主(住所・
氏名)の承諾を得た後に、所有権移転登記を行う。 とします。
生前贈与ですと、贈与税が課税されますが、婚姻後20年の経過であれば、「夫婦の
間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用がありますので、国税庁
のホームページでの確認をお勧めします。
ここでの、不動産の生前贈与に関しては、法定相続人が複数の場合に有効と考えます
が、生前贈与とは異なる方法がありますので参考までにご紹介します。
それは、最近注目されています民事信託(家族信託)です。
委託者・受託者・受益者を決めて、親族間で生前より管理できます。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~