相続に関する注意事項(預金口座)
2019/10/14
今回は、相続開始時における、金融機関の預金口座残高の調査についてです。
遺言が有れば、その中に金融機関名と口座番号等が記載されているので調査は不要
です。
遺言が無い場合は、次のような方法での調査となります。
1.親族(特に身近な親族を中心に)と相談して情報を得る。
2.亡くなった人の家の中を徹底調査して、預金通帳とか金融機関からの郵便物
(お知らせ、等)を探す。 郵便物より、その金融機関に問い合せる。
3.相続人であることを証明するため本人の身分証明書、亡くなった人の戸籍等の
謄本や戸籍の附票を取得して、住所地周辺の金融機関に調査に行く。
以上の事を地道に実行して行きましょう。
また、借金に関しては、信用情報機関に問い合わせるとか、郵便物・通帳・車の車
検証・契約書などを調べることになります。
以上
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