遺言相続に関する注意事項(内縁の妻の相続)
2019/09/15
今回は、内縁の妻の相続について考えてみます。
基本的な考え方を以下に示します。
1.内縁の妻には、相続権はありません。
2.夫からの遺言により、内縁の妻に遺贈として遺産を請求する権利が発生します。
3.民事信託契約書があれば、信託契約内容通りに、内縁の妻は、受益者としての
受益権を主張できます。
4.遺族年金の受給に関しては、年金関係等の法律により、”事実上婚姻関係と同様
の事情にある者を含む”、となっておりますので、受給資格が認められております。
但し、内縁関係であったことを示す資料を整える必要が生じます。
以上により、個別に検討・判断が必要ですので、専門家に相談をお勧めいたします。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~