出入国・申請取次について2(日本人の配偶者等)
2019/07/14
今回は、在留資格の取得についてのポイントを記載します。
例として、日本人男性がフィリピン在住の女性と国際結婚して、日本での生活をす
ると仮定します。
この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」になります。
そして、「日本人の配偶者等」(俗称:結婚ビザ・配偶者ビザ)の申請するための
最低限の条件は、次の三つです。
1.原則、日本と相手国の双方での婚姻手続きが完了していること。
2.日本で夫婦生活をするために、財政的・金銭的な裏付けがあること。
3.婚姻が、「偽装結婚」でなないこと。
また、国際結婚をする場合、結婚手続きをどちらの国で先に行うのかにより、その
後の手続きが異なりますので注意が必要です。
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