遺言相続に関する注意事項(物納について)
2019/06/12
今回は、相続税を、金銭納付でなく物納する事ができるか、について考えます。
通常、相続税を納付する者に該当する場合は、相続発生後10ヶ月以内に相続税の
申告と納付を行うことになります。
この相続税納税該当者とは、
「相続税課税価格の合計額」が「遺産に関わる基礎控除額」を超える場合に該当す
る相続人で、この超過額に対して相続税を納税する事になります。
(※基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数)
相続税の納税は金銭納付が原則であり、金銭納付が不可能な場合は、延納手続きを
検討する必要があります。
延納も困難な事由がある場合に、納税義務者の申請に基づき物納を許可することが
出来る旨の法律があります。
まずは、相続税納付該当者と判明したら、税務署に行き、事情を話し、よく相談の
うえで、物納申請書と手引きを受け取り、申請書作成を行うことになります。
現実的には、税理士に相談した方が安心ですね。
ー以上ー
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