民事信託について(その6、遺産を親族に承継する)
2019/05/16
今回は、民事信託について考えます。
(家族構成)Aさん(夫、75歳)とBさん(妻、73歳)の夫婦には子供はいませ
ん。 Aさんは、親から相続した自宅・土地があり、その土地を賃貸して賃料で生活
しています。
Aさんは、自分が亡くなったら、財産は妻のBさんに相続するのは良いが、その後B
さんが亡くなったら、両親・子供がいないのでBさんの兄弟姉妹に相続されるのが
納得がいきません。Bさんに遺言を書いてもらうにしても、書き直しが可能であるた
めリスクがあります。
Aさんの希望であるAさんの妹の子供(甥)C(35歳)に相続してもらいたい。と考
えています。
この様な場合、民事信託を利用する事により解決できます。
「信託スキーム」として、以下のような例が考えられます。
委託者:A
受託者:Aさんの甥C
受益者:第1受益者はA、第2受益者はB
信託財産:自宅及び土地、金銭
信託期間:A及びBが亡くなるまで
残余財産の帰属先:C
以上のような信託契約内容にすればAさんの希望にかなうことになります。
また、信託財産以外の財産については、遺言により承継先を指定できます。
この様に、遺言・民事信託を有効に使うことで、希望にかなった終活が出来ます。
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