離婚時の財産分与について
2019/03/12
今回は、離婚に際しての財産分与について考えます。
例えば、AB夫婦について、夫A(妻Bの父親と養子縁組して結婚した夫)と妻Bが夫
婦生活している状況を想定します。
この夫婦が自宅(2,500万円)を新築することになり、妻Bの両親から1,500万円を贈
与してもらい、残りは住宅ローンで対処しました。尚、土地・建物の名義はAにして
います。
その後、離婚する事になり(養子縁組も解消)、自宅は売却して住宅ローンを精算
して残余利益が発生した場合の権利はどうなるのでしょう?。
ここで、考慮しておきたいことを列記しますと
1.両親から1,500万円の贈与を受けた根拠はどうだったでしょうか。誰に対して
何の目的で贈与があったのか。(今回の目的は、家の新築でしょうが・・・)
2.両親が娘のBに対して贈与したのか。
3.両親が養子縁組のために贈与したのか。
4.婿養子Aのために贈与したのか。
以上のように、贈与の根拠によって権利が変わってきますので、明確な確認が必要
になってきます。
上記の2の場合は妻Bの特有財産、3の場合は各々1/2の権利、4の場合は夫Aの特
有財産となる可能性が大きいです。
一般的に、離婚すれば財産分与の問題が発生しますので、当事者同士の話し合いが
必要となってきます。
また、協議がまとまらなければ、家庭裁判所に判断を委ねることも考えられます。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~