遺言相続のことは岡山県倉敷市秋間行政書士事務所|離婚時の財産分与について

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離婚時の財産分与について

2019/03/12

今回は、離婚に際しての財産分与について考えます。

 

例えば、AB夫婦について、夫A(妻Bの父親と養子縁組して結婚した夫)と妻Bが夫

婦生活している状況を想定します。

この夫婦が自宅(2,500万円)を新築することになり、妻Bの両親から1,500万円を贈

与してもらい、残りは住宅ローンで対処しました。尚、土地・建物の名義はAにして

います。

 

その後、離婚する事になり(養子縁組も解消)、自宅は売却して住宅ローンを精算

して残余利益が発生した場合の権利はどうなるのでしょう?。

 

ここで、考慮しておきたいことを列記しますと

1.両親から1,500万円の贈与を受けた根拠はどうだったでしょうか。誰に対して

何の目的で贈与があったのか。(今回の目的は、家の新築でしょうが・・・)

2.両親が娘のBに対して贈与したのか。

3.両親が養子縁組のために贈与したのか。

4.婿養子Aのために贈与したのか。

以上のように、贈与の根拠によって権利が変わってきますので、明確な確認が必要

になってきます。

上記の2の場合は妻Bの特有財産、3の場合は各々1/2の権利、4の場合は夫Aの特

有財産となる可能性が大きいです。

 

一般的に、離婚すれば財産分与の問題が発生しますので、当事者同士の話し合いが

必要となってきます。

また、協議がまとまらなければ、家庭裁判所に判断を委ねることも考えられます。

 

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