遺言相続に関する注意事項(代襲相続について)
2019/02/17
今回は、代襲相続についてです。
代襲相続とは、本来相続人となるべき人Aが亡くなっていた時に、Aの子供Bが代
わって相続人になることです。
例えば、自分Bの母親Aが13年前に死亡していて、その3年後(10年前)に母
親Aの親Cが死亡していたことが判明したケースを考えます。
Cの相続人であるAの代襲相続人Bとして対応することになります。
具体的には、母親Aの兄弟姉妹と、祖父母Cの相続に関して話し合うことです。
仮に、既にAの兄弟姉妹の間で遺産分割が終了していれば、遺留分の請求を行う権
利があります。 遺留分減殺請求には期限がありますので要注意です。
「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った
時から一年間」又は「相続開始の時から十年」という期間制限があります。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~