遺言相続に関する注意事項(障害者の後見人)
2019/01/29
今回は、姉が障害者である妹の後見人になっている場合の相続に関してです。
状況としては、両親のうち父親は既に亡くなっていて、母親の相続人は姉妹の子供
2人であると仮定します。
母親としては、自分の死後は、財産はすべて姉に相続させ、妹の面倒を見てほしい。
と考えています。
この様な状況である場合の相続はどのように考えたらよいのでしょう。
例として以下のような方法が考えられますが、様々な状況を総合して決定すること
が必要です。
1.母親に、財産はすべて姉に相続させる内容の遺言を作ってもらい、希望事項と
して妹の面倒を姉がみることを付記してもらう。
実際の相続開始時に姉は家庭裁判所と協議しながら妹の面倒をみる。
2.将来の相続のことを考えて、民事信託を検討するのも一案です。
委託者を母親、信託財産の管理を行う受託者として姉、第一受益者として母親、第
二受益者として妹という設定で、母親の死後、姉が妹の面倒をみる。
以上
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