遺言相続に関する注意事項(遺留分減殺請求)
2019/01/21
今回は、相続時の遺留分減殺請求に関して考えます。
1.相続財産を、相続人に対して、最低限の財産(遺留分)を遺すように、民法で
定めています。 これを「遺留分制度」と呼んでいます。
2.遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属(子や孫、代襲相続人含む)、
直系尊属に限られます。兄弟姉妹には認められていません。
3.遺留分の割合は被相続人の財産の二分の一であり、直系尊属のみが相続人のと
きは三分の一となります。
4.遺留分を侵害された場合、受遺者や受贈者に対して「遺留分を返してください」
と請求することが必要となります。(遺留分減殺請求と言う)
5.遺留分減殺請求は、相続開始及び遺留分の侵害を知ってから1年以内で相続開
始から10年以内に行う必要があります。期限を超過すれば権利が無くなります。
以上
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