遺言相続に関する注意事項(森林の相続)
2018/12/23
今回は、相続財産に森林等が含まれている場合を考えます。
森林、山林、林野等を相続するケースは通常に考えられる事です。
1.森林、山林等を相続した場合の手続きは①相続登記(不動産の名義変更)、
②市区町村への届出、の二つが必要になります。
2.森林、山林などを相続してその所有権が変更になったら、取得した森林のある
市町村役場等に届出が必要です。森林法の改正で2012年4月からの実施です。
3.届出の期限は、所有権を取得してから90日以内となっています。
4.届出を怠った場合は、10万円以下の過料が課されますので、可能な限り速やか
に届出の義務を履行すべきです。
5.遺産分割が完了していない場合は、法定相続人の共有所有として連名で届出を
することになります。
以上
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