民事信託について(その5、全財産を妻に渡す)
2018/11/18
今回は、民事信託について考えます。
(例)、家族構成はAさん85歳と妻のBさん82歳、子供が同一市内に住む長男C
61歳、他県に住む二男D57歳とします。 子供はそれぞれ家庭を持ち、二人ずつ
の孫がいます。
Aさんは終活を考えたとき、もし自分が妻より先に亡くなったときに遺した財産全て
妻Bに渡したいと考えています。
但し、Bさんは少し認知症の傾向にあり、日常生活・財産管理などが不安です。
以上の事より、遺言では妻Bの生活が心配です。
この場合、民事信託を採用したケースは次のようになります。
「信託スキーム」
委託者:A
受託者:C
受益者:①A、②B
信託財産::自宅、賃貸アパート、預貯金、現金
信託期間:A及びBが死亡するまで
残余財産の帰属先:自宅はC、賃貸アパートはD、
残余信託金融資産は①妻の面倒、②祭祀承継などをCが担当する事を考慮して
[7:3]の割合で指定する
以上のような信託契約内容にすれば、Bに対する成年後見制度の利用を回避できる
可能性があります。
このように、遺言、成年後見制度、民事信託のそれぞれの特徴を上手く利用する
ことで、終活をより安心して考えることができます。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承っています~