遺言相続に関する注意事項(土地の相続について)
2018/09/09
今回は、土地の相続に関してです。
例えば、名義が父親である土地に、私の名義のマンションをローンを使用して建設
したとします。
父親が亡くなった場合に、土地の相続が相続人による分割になることが想定されま
す。 何とか土地も私だけの名義にしたいですよね。
解決方法として、次のことが考えられます。
1.父親の生前に、この土地を私に相続させる旨の遺言を書いてもらう。(但し、
遺留分を考慮した遺言内容であることが必要となります。)
2.遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
この土地を私が相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことの合意が必要
になります。
3.民事信託を活用して解決をはかる。
この場合、父親が委託者、私が受託者、この土地の相続権のある人が受益者として
契約書を発行します。
以上のような解決方法が考えられます。
尚、説明不足な箇所などありましたら、遠慮なくご連絡ください。
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