遺言相続に関する注意事項(生命保険の受取)
2018/08/15
今回は、生命保険の受取に関して考えてみます。
例えば、夫が亡くなりましたが、夫の生命保険の受取人は自分(妻)ではなく夫の
父親(義父)になっていました。
義父は、夫の保険金は私に譲ると言ってくれていますが、税金関係はどうなるので
しょうか。
今回のケースでは、
1.保険会社は義父に対して保険金を支払います。
生命保険金は相続税の非課税控除の適用があります。
2.義父から本人(妻)への譲渡に関しては、贈与税の対象となります。
暦年贈与制度を使えば無税とすることもできます。
参考として、生命保険の課税関係を下記します。
契約者 被保険者 受取人 課税関係
A A B 相続税
B A C 贈与税
C A C 所得税と住民税(一時所得)
ー以上ー
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~