遺言相続に関する注意事項(お墓の承継について)
2018/07/30
今回は、お墓の承継について考えてみます。
例えば、父親の死亡後、相続人は子供2名の兄弟であり、長男が祭祀承継者となる
場合を想定します。
弟から、父親の相続財産にお墓も含めるようにしてほしいと言われたときにどのよ
うに対応するのか?。
一般的に、お墓は祭祀承継者が管理するものとされています。
また、お墓は相続財産に含まれず「慣習によって祖先の祭祀を主宰すべき者が承継
する」ことになり、相続財産とは区別されます。
被相続人の指定により祭祀を承継する者があるときは、その者が承継し、慣習が明
らかでない場合には、家庭裁判所が定めるとしています。
葬儀にかかった費用(葬儀費用)は相続財産から差し引き、香典は葬儀費用に含め
る。仮に、葬儀費用が香典料の範囲内であるときは、余った香典料は祭祀承継者に
渡すことになります。但し、地域・宗教・慣習・家庭、その他の事情でいろいろな
やり方が考えられます。
ー以上ー
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