遺言相続に関する注意(相続放棄を求められた)
2018/07/08
今回は、相続放棄についてです。
この相続放棄と似たような言葉で「遺産放棄」があります。
この違いは、「相続放棄」は ”その相続に関して、初めから相続人ではなかった”
ということになります。
一方、「遺産放棄」は、その相続に関して相続人の一人ではあるが、遺産分割協議
書において、全ての財産に対して他の相続人に譲る内容にするものです。
さて、他の相続人から相続放棄を求められた場合にどう対処するのか?、です。
この場合の注意点を列記いたします。
1.相続放棄は、プラスの財産も、マイナスの財産も放棄することになります。
2.相続放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。
期限は、被相続人が亡くなってから(または、相続人となったことを知ってから)
3ケ月以内に提出する必要があります。
3.普段から、親族間での意思疎通がなされていない・被相続人の財産状態を把握
していない、という状況であれば、慎重な判断が必要です。
以上の事を考慮したうえで、被相続人の遺産に何ら未練がないと判断できれば相続
放棄は可能でしょう。
以上
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