遺言相続に関する注意事項(相続時登記の内容変更)
2018/06/24
今回は、相続時にした登記事項の内容を変更したい事例を検討します。
例えば、父親が亡くなり遺産である農地を、取りあえず兄弟2名の共有名義として
相続登記をした。
後日に、当該農地を2等分に分割して個人名義にする手続きとそれに伴う税金はど
うなるのかについて考えます。
手続きに関しての内容ですが、1つの農地を半分づつの共有状態であったものを2
等分にして各々が片方づつ、持分100%とする内容です。
①分筆・・・当該農地の測量を行い、分筆を実施します。 この作業は土地家屋調
査士に依頼します。
②分筆登記(所有権登記)・・・この登記は当事者(相続人)でも可能ですが専門
的知識が必要となる場合がありますので、司法書士に依頼します。
➂税金・・・相続税に関しては相続時に納税済ですので、登録免許税として土地評
価額の1000分の4の印紙代が必要となります。
なお、農地の共有物分割による持分登記に関しては、あらかじめ農業委員会に確認
したほうが良いと思われます。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~























