遺言相続に関する注意事項(財産は相続人以外に相続させたい)
2018/05/29
今回は、自分に配偶者、子供、両親、兄弟姉妹がいないなど、法定相続人がいない
場合で、第三者(他人)に財産相続させたいときに、費用を抑えた方法を考えます。
1.まず遺言を作り相続する人を指定する。
他人に相続させるので、「○○に遺贈する」という表現を使用する。また、費用
を抑える意味で、公正証書ではなく自筆証書遺言書にする。
2.作成した遺言書を確実に執行してもらうために遺言執行者を決めておき、遺言
書の中に記載しておく。
3.遺言書を、死後すぐに裁判所で検認手続きができるようにするため、受遺者又
は遺言執行者が入手できるようにしておく。例えば、遺言書の保管場所を知らせて
おく等。
4.自筆遺言証書は法律に定められた方式に従っていないと、無効になる可能性が
あるので、不安であれば行政書士などの専門家に相談して作成する。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所で承ります~