遺言相続に関する注意事項(高齢化に対する考え方)
2018/05/13
私たちは高齢化社会の中で暮らしています。
自分が高齢者にさしかかるときに、自分の生前・死後の財産の管理・承継をどのように
するのかを考える必要があります。
様々な方法がありますが、自分に合った方法を考えましょう。
代表的な方法を下記に示します。
ー記ー
① 生前は自分で管理・処分して生涯を終える。
この場合の財産承継は、相続人全員による遺産分割協議による遺産分割となる。
② 自分の意思で相続内容を決定し、遺言書を作成する。
この場合は、相続人間の”争い”を少なくするため、遺言公正証書が望ましい。
③ 将来の認知症発生等による意思能力・判断能力低下に備えて、民事信託契約に
より認知症発生前から財産を信託しその管理を他人(親族が多い)に託す。
受託者は信託契約に基づき信託財産を管理・処分を行う。
④ 認知症等の意思能力・判断能力低下が判明した場合に、親族等の申立により成
年後見人を選任してもらい財産管理を行う。
自分亡き後は、遺言書若しくは遺産分割協議に基づく遺産分割となる。
⑤ 将来の認知症等の意思能力・判断能力低下発生に備えて、予め成年後見人とな
る人(信頼関係のある者)を決めて任意成年後見契約を取り交わす。
認知症等発生時に成年後見人制度が開始する。
自分亡き後は、遺言書若しくは遺産分割協議に基づく遺産分割となる。
⑥ 自分の状況に合わせて上記の②~⑤を組み合わせる。
例えば、③の民事信託による信託財産以外の財産は、②の遺言書で遺産分割をする。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所が承ります~