遺言相続に関する注意事項(自宅・実家の相続)
2018/04/15
今回は、自宅・実家不動産の相続に関してです。
相続が発生した時に相続財産は、原則として、相続人全員の共有物として相続して、
遺言書又は遺産分割協議書に従って各人が相続することになります。
相続財産には、主に不動産(土地建物)とか金融資産(預貯金、有価証券、投資信
託、現金等)があります。
特に、不動産の場合、相続するには、その名義を変更する必要があります。
名義を変更するためには、遺言書または相続人全員の署名・実印のある遺産分割協
議書を法務局に持参しなければなりませんので注意が必要です。
相続手続きを速やかに完了するためにも、まず、相続人・相続財産の確定を早急に
行うことが望まれます。
以上
追記:本件に関して説明不足な点などありましたらお手数ですがご一報ください。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所がお受けします~