遺言相続に関する注意事項(実家不動産を相続したい)
2018/03/11
今回は、他の相続人がいても、実家の不動産は子供である自分が相続したい場合の
対応についてです。
例えば、母は既に亡くなっており、父は私に連絡もなく再婚し、再婚相手とその連
れ子と実家で生活している状況を想定します。
いずれ父の相続には実家を自分が相続したい。また相続人は再婚相手と父の子であ
る自分の二名とします。
対応方法としては次のようなことが考えられます。
まず、父が健在のときに遺言書を作成してもらい、実家の不動産は子供である自分
に相続させる旨の遺言を書いてもらうことです。また、この遺言は公正証書にする
方が安心です。
遺言が無い場合は、相続人全員による遺産分割協議書が必要となり、もめる可能性
があり、注意が必要となります。
他の方法としては、次の①②➂等が考えられます。
①生前贈与
②相続時精算課税制度の利用
③実家の不動産を民事信託して、再婚相手が亡くなったときに、実家の帰属権利者
を自分とする信託契約をつくる事もできます。
以上
追記、説明不足な点でも有りましたら、お手数ですが連絡ください。
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