民事信託について(その4、生前の財産管理)
2018/02/25
今回は、民事信託(家族信託)による、生前の財産管理についてです。
例えば、母は既に亡くなっており父と子供の長男と長女の三人の家族を考えます。
父の財産は、貸家・貸地などの不動産と金融資産であり、将来父の不動産賃貸業を
長男が相続することで家族の合意が得られているとします。
今後の父の認知症発症のリスクを考えて、生前より民事信託により不動産を信託財
産として契約をすることにより、スムーズな不動産の承継が可能になります。
「信託スキーム」は下記の通り
委託者:父、 受託者:長男、 受益者:父、 信託監督人:行政書士、
信託財産:すべての不動産及び一部の現金、 信託期間:父の死亡まで、
残余財産の帰属先指定:長男・長男の子
また、遺留分対策として金融資産については、長女に相続させる旨の公正証書遺言
を同時に作成しておけば万全です。
以上
なお、説明不足な点がありましたら、お手数ですが連絡をお願いします。
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