遺言相続に関する注意事項(実家の売却)
2018/01/22
今回は、実家の売却についての発信をさせていただきます。
実家の売却と言っても様々なケースがあり100件100通りで同じものは無しです。
例えば、①相続発生時より誰も住まなくなった実家を売却する。
②片親と同居していたが、その親が亡くなったことにより実家を売却して自分は
別な場所に転移したい。等々・・・
国の方針として、居住実家とか空き家を売却した場合に税制面でも優遇するよう
な方策を決めています。 ①3000万円の特別控除、 ②所有期間10年超の居住
財産を譲渡した場合の軽減税率の特例、 ③相続による居住用空き家を譲渡した
場合の特別控除の特例、などです。
上記①の相続による空き家の売却には建築年とか耐震性などの要件がありますの
でそれらをクリアする必要があります。
②の同居していた親が亡くなったことによる実家の売却に関しても、まず自分で
相続し不動産名義を自分の名前として一定期間経過してから売却すれば、3000
万円の特別控除を受けることが可能です。
また、これは附随的な事ですが、相続に関して、不動産の場合の名義変更に関し
ては可能な限り単独名義とし、共有名義を避けることをお勧めします。
将来の混乱を防ぎ、事務処理の軽減を図るためです。
以上
尚、説明不足な点がありましたら、ご連絡をお待ちしております。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所がお受けします~