遺言相続に関する注意事項(親の不動産の利用)
2018/01/01
今回は、親名義の不動産を利用した場合の相続についてです。
例えば、父親の名義の土地を駐車場にして、管理を自分で行っていた場合に父親が
死亡したときににおける相続はどうなるのでしょう。
駐車場の収入から管理費用等の必要経費を差し引いた利益分は所有者である父親の
利益であると考えるのが一般的な考えであると思います。
その利益分を管理者が得ていたとすれば特別受益があったと見なされてても仕方あ
りません。
父親の土地を無償で利用していたのであれば、基本的に管理費用等の必要経費を差
し引いた利益は特別受益になると考えるのが普通であると考えられます。
共同相続人とよく話し合い遺産分割を行うことが良いと考えます。
本件に関して説明不足な点があれば、連絡をお待ちしております。
以上
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続は秋間行政書士事務所でお受けします~