民事信託について(その3・子供のいない夫婦)
2017/12/10
前回の民事信託は「空き家対応」についてでした。
今回は、子供のいない夫婦のケースを考えます。
例えば、ある夫婦において、夫が先代から受け継いだ土地を所有しておりその土地
を他人に貸しており毎月賃料収入があり、生活費として活用しているとします。
また夫婦にはそれぞれ兄弟姉妹がいて子供もいると仮定します。
この夫婦において互いに遺言書を作成して、お互いの死後はそれぞれの財産を全て
相手方に相続させるとするとどうなるでしょう。
夫が先に死亡すれば妻がこの土地を相続します。次に妻が死亡したらこの土地は妻
の兄弟姉妹の側に移ることになり、代々続いた夫側から離れることになります。
それを避けるためにには、民事信託を設定することにより夫側にこの土地を相続さ
せることが可能になります。
そのために、委任者:夫、 受任者:夫側の兄弟姉妹の内の誰か、 受益者:①夫、
②妻、 信託財産:この土地、 このような契約をすることにより、夫婦の生前
から、夫婦が亡くなるまでのこの土地の管理・運用が可能になり、しかも土地の名
義が妻側に移ることなく夫側で相続することができます。
本件に関して、説明不足な点があれば連絡をお待ちしております。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことは秋間行政書士事務所にてお受けします~























