遺言相続に関する注意事項(相続手続きに不参加)
2017/11/22
今回は、何かの理由で相続手続きに参加できなかった場合に、後になって相続分を
請求できるかどうかを考えます。
例えば、両親と姉妹2人の家庭で、父親が亡くなり母親と長女だけで勝手に相続手
続きをしてしまった事を、何年も経ってから知った。相続発生時は妹は学生の身分
であり遺産分割の事がよく分からなかったケースを想定します。
この場合、法定相続人は母親と姉妹の3人になります。従って、母親と長女で行っ
た遺産分割は無効になります。相続手続きは相続人全員で行い、全員の合意が必要
になります。また、遺産分割には時効はありません。
まず、遺言書の有無を確認する必要がありますね。遺言書があれば、その内容に沿
った遺産分割をすることになります。
遺言書がない場合は、母親と長女でなされた遺産分割のやり直しを請求する事がで
きます。
以上
本件に関してご不明な点があれば連絡ください。
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