遺言相続に関する注意事項(相続人はだれ?)
2017/11/12
今回は、法定相続人の範囲についてです。
例えば、夫婦の夫が既に亡くなっており、母(A)とその子供兄弟二名(B,C)
がいるとします。
また亡くなった父が以前に子(E)連れの義母と再婚しており、その子(E)を
父の養子としていました。義母は死亡しています。
このケースで養子である未婚の(E)が死亡した場合の相続人は誰になるのかを
考えます。
答は、Eの兄弟であるBとCが相続人となります。
もし、Eに養子いればその養子が、養子がいなくてもEの祖父母が生存していれば
その方が相続人になります。
以上
本件についてご不明な点があれば連絡ください。
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