遺言相続に関する注意事項(相続するための留意事項)
2017/10/31
今回は、被相続人が母親で相続人が兄弟2名のケースで、例えば、弟が母の介護の
ために自宅の戻り母と同居することになったケースを想定します。
兄は母の介護をする意思は全くなく、自宅に帰ることもなく音信不通の状態です。
母は意識はあるものの身体が不自由で寝たきりです。母は自宅・土地を含めて全財
産を弟に遺したいと言っています。
弟は、どのようにすれば母の気持ちを無難に実現することができるのか心配です。
上記の解決方法として以下の4つの方法が考えられます。
①、相続発生時に兄に相続放棄をしてもらう。
②、母の意識がはっきりしている間に、公正証書遺言を作り全財産を弟に相続させ
る内容の遺言を作成してもらう。 また兄に財産を渡さない理由を、生前の兄に対
する気持ちを付言事項として記載してもらう。
➂、生前に自宅・土地を贈与して弟の名義にしてしまう。
④、兄を相続廃除する。
まず、①の「兄に相続放棄してもらう」件。
相続放棄するのは兄であり、他人が強制することはできません。
②の「遺言を作る」件。
非常に有効な方法であり、付言事項を読んだ兄が納得する可能性があります。
しかし、遺留分減殺請求の権利があり、(4分の1)の財産を請求する事も考えら
れます。
➂の「生前贈与する」件。
生前贈与すれば贈与税が発生するので相続発生後に相続税を支払う方が節税となり
ます。
④の「相続廃除する」件
今回のケースでは廃除要因としては不十分の内容です。
以上
本件に関してご不明な点があれば連絡ください。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続は秋間行政書士事務所で承ります~























