遺言相続のことは岡山県倉敷市秋間行政書士事務所|遺言相続に関する注意事項(準確定申告について)

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遺言相続に関する注意事項(準確定申告について)

2017/10/19

今回は、被相続人が亡くなった場合に、その被相続人に収入があったときの対応に

ついてです。

 

相続が開始した場合、相続人は、被相続人がその年の1月1日から死亡した日まで

に得た所得に対して確定申告をする必要があります。

 

相続があったことを知った日の翌日から、4ケ月以内に「準確定申告」という様式

で、被相続人の納税地の税務署で申告します。

 

申告する人は、相続人全員の連署による書面で、若しくは各相続人が他の相続人の

氏名を附記して各別に提出することができます。

相続人各人が提出した場合は、他の相続人に対して、提出した申告書の内容を通知

する必要があります。

 

以上、 ご不明な点があればご連絡ください。

 

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