民事信託について(その2・空き家対応)
2017/09/24
今回は、民事信託を使った空き家対応を考えます。
例えば、父親Aが既に死亡していて、実家を相続した母親B(73歳)が一人で住
んでいるとします(年金暮らし)。子供は、長男C(51歳)夫婦が母親とは同居
していないが同じ県内で持ち家で暮らしています。長女D(47歳)は結婚して他
の県で持ち家生活している状況を仮定します。
このような状況において、母Bが認知症になって施設に入居すれば、実家は空き家
になります。また母Bの判断能力が低下すれば、自分で空き家を維持・管理・処分
をすることができません。
この様な状態にならないように、母Bが正常な時に「任意後見契約」を締結するか
または、認知症になった時点で「成年後見人」をたてる方法等があります。
しかしながら、成年後見人であっても実家を維持・管理することはできても、処分
行為は裁判所の許可が必要となり、制約を受け、時間もかかります。
また、母Bが正常な判断能力があるときに遺言書作成して実家の相続人を決めても
、実際の処分等は母Bの死後となり、それまでは空き家状態のままです。
そこで、民事信託を使用した場合は以下のようになります。
委託者を母B、受託者を長男C、受益者を母Bとし、信託財産を自宅、母Bが死亡
した時点で信託終了とする。また信託の目的は、自宅の維持・管理・処分を受託者
Cが行う。以上のような内容で信託契約を締結します。(一つの事例です)
こうすれば、母Bの正常時から自宅の維持・管理が始まり、認知症等で施設に入居
したら必要に応じて自宅の管理・処分ができます。
さらに、母Bが任意後見制度を利用して、身上監護を受けることも可能です。
民事信託に関して関心のある方は連絡をお待ちしています。
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