遺言相続に関する注意事項(相続人が認知症)
2017/09/07
今回は、被相続人が死亡した後で相続人において遺産分割を行う際に、認知症の相
続人がいる場合を考えます。
遺産分割協議は、意思能力のある相続人全員でする必要があり、署名・捺印も必要
です。 認知症の相続人がいる場合は代理人が代わって参加する必要があります。
代理人は、①成年後見人または、②後見監督人であったり、③家庭裁判所が選任し
た特別代理人がなることができます。
相続が始まる前に予め遺言を書き遺すことが、亡くなる人や遺される人にとって何
より大切なことですね。
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続の事は秋間行政書士事務所で承っております~