遺言相続に関する注意事項(相続すべきか)
2017/08/25
今回は、相続開始後に相続財産に負債があるケースです。
プラス財産との合計額がプラスになるのかマイナスになるのか、現時点では不明な
場合にどうすべきか、を考えます。
「相続放棄」あるいは「限定承認」をするにも「熟慮期間」の3ケ月以内に決定し
なければなりません。
明らかに債務超過であれば相続放棄すれば良いのでしょうが、プラス・マイナスが
微妙な場合は「熟慮期間」の伸長の申し出を、被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所にして、期間を延ばしてもらいその間にしっかり遺産の調査をして最終
の決定をすれば良いでしょう。
「限定承認」にする場合は、相続人全員で「限定承認」をする必要があります。
また「相続放棄」をした場合、その人は最初から相続人ではなかったことになりま
すので相続人の人数が変わります。
以上、ご不明な点があれば、ご連絡ください。
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