農地転用について(その1)
2017/08/05
今回は、農地転用について考えます。
現在所有している農地を農業以外の用途に変更するためには、予め農地転用という手続
きにより、原則都道府県知事または指定市町村長の許可が必要となります。
また、①自分の土地を農業以外の用途にするには、農地法第4条による許可(略して4
条許可)を、②自分の土地を所有権を他人に移転してその事業者等が転用する場合には
、農地法第5条による許可(略して5条許可)を取得することになります。これ以外に
も参考として、③自分の農地を他人に農地として所有権を移転する場合には農地法第3
条による許可が必要になる制度があります。
農地は、地域・場所によって、農地の優良性や周辺の立地状況により区分がなされてい
ます。概要は下記のとおりです。
1.農用地区域内農地・・・・農用地区域内農地・・・・・・・・原則転用不可
2.甲種農地・・・・・・・・良好な営農条件を備えているので原則転用不可
3.第一種農地・・・・・・・良好な営農条件を備えているので原則転用不可
4.第二種農地・・・・・・・市街地化が見込まれる等・・・条件付き転用許可
5.第三種農地・・・・・・・市街地化の傾向が大きい・・・・・原則転用許可
農地利用に関しては、まずは転用したい農地の区分を知ることが前提ですね。
知ることによって転用が可能かどうか推測することができます。
以上、ご不明な点があれば、ご連絡ください。
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