ペットに財産を遺す(ペットの飼育)
2017/07/14
今回は、ペットの将来についてです。
ペットの将来のため、飼い主が面倒を見れなくなった時のための方法を考えます。
①負担付遺贈、 ②負担付死因贈与契約、 ③ペット信託、等の方法があります。
①負担付贈与・・・ペットの飼育をすることを条件に相続財産を承継する方法です。
②負担付死因贈与契約・・・贈与をする人と、贈与を受ける人の合意によりペット
の飼育契約を交わして、相続財産を承継する方法です。
➂ペット信託・・・ペットの飼育を任せられる人に、ペット飼育費用分の対価を支
払い、飼育が不可能になったときに新しい飼い主による飼育が始まる方法です。
以上の三つの方法にはそれぞれ長所・短所がありますので、実状に合わせて選択す
る必要があります。
①、②は相続財産に含まれますので遺留分の配慮が必要になります。
➂は相続財産と区別して管理され相続トラブルから回避できますが、費用が高額に
なり易い傾向になります。
本件でのお問い合わせは、Tel:090-8990-5481 まで
~岡山の倉敷市で開業、遺言相続のことなら秋間行政書士事務所で承ります~