遺言相続に関する注意事項(特定の相続人に優遇した遺言書)
2017/07/04
今回は、特定の相続人を優遇した遺言書が判明したときの対応です。
例えば、父親が再婚していて、その父親の相続人は再婚相手の子連れ女性と、再婚
前の父親の実子である場合を想定します。
父親が、再婚相手の女性の指示で相続遺産の全てを再婚女性に相続させる遺言書を
遺していたときを考えます。
この場合、実子は遺言書の通り、遺産を手にすることはできないでしょうか。
ご安心下さい。父親の実子は、再婚相手の女性に対して、遺留分減殺請求権を行使
することにより遺留分相当の財産は請求することができます。
相続人には最低限の遺産を相続できる権利があります。
ー以上ー
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