遺言相続に関する注意事項(自動車の相続手続きについて)
2017/05/29
今回は、自動車の相続に関してです。
亡くなった人が所有していた自動車であっても相続財産ですので、死亡した時点で
相続人全員の共有物となります。
遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作り、自動車の相
続人を決定します。
名義変更手続きには、遺産分割協議書・亡くなった人の「原戸籍」・相続人全員の
「戸籍」「印鑑証明」が必要にとなります。場合によっては、自動車だけの遺産分
割協議書でも手続き可能なケースもあるそうです。
一度、陸運事務所とかディーラー等に事情を話して確認した方が良いと思います。
以上
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