著作権について
2017/05/14
今回は、知的財産権の一つである著作権についてです。
知的財産権というとあまり聞き慣れない言葉です。一口で言えば、知的な創作活動
により創り出した人に付与される権利、つまり「他人に無断で利用されない権利」
の事です。
別の言葉で「知的所有権」とか「無体財産権」とも言われています。
この知的財産権を分類すると次のようになります。
1.著作権 ①著作者の権利、②著作隣接権(著作物等を伝達する者の権利)
2.産業財産権 ①特許権、②実用新案権、③意匠権、④商標権
3.その他 ①回路配置利用権、②育成者権、③営業秘密等
また著作権は、1.著作者の権利(著作権)、2.実演家等の権利で構成されます。
著作権 1.著作者の権利(著作権) 11.著作者人格権
12.著作権(財産権)
2.実演家等の権利 21.実演家人格権
22.著作隣接権(財産権)
以上の内容は、文化庁のホームページの情報です。
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