遺言相続に関する注意事項(相続人が障害者であるとき)
2017/04/23
今回は、相続人の中に障害者がいる場合の対応です。
1.知的障害者であっても意思能力がある場合は、その人は遺産分割協議に参加す
ることができます。
知的障害者であって意思能力がない場合は、後見人等を選任してその人が本人に代
わって遺産分割協議に参加します。(知的障害者の人が未成年者であっても同様で
す)
2.後見人は、兄弟姉妹等の親族からなることはできますが、遺産分割協議には知
的障害の人の権利を守るために「特別代理人」を選任する必要があります。
以上
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