民事信託(家族信託)について(その1)
2017/04/08
今回は、最近話題に取り上げられるようになった民事信託(家族信託)について概
要をご紹介いたします。
実は、今月(4月)初めに、大阪市にて民事信託の勉強会があり参加しました。
信託ですので委託者と受託者の信頼関係があることが前提であることは申すまでも
ありません。
また「民事信託」は、従前からある「信託業法」で規制されている「商事信託」と
は異なり、営業を目的としない信託です。
具体的に関係人を示します。
①委託者・・・信託しょうとする財産Aの所有者であった人。
②受託者・・・委託者と信託契約を交わし信託財産Aの管理名義人となります。
③受益者・・・信託財産Aの受益権者。
ここで
・信託財産は、委託者の財産の一部でもよい。
・信託財産は、委託人の死亡後においても凍結しません。
・信託財産は、破産・倒産によっても影響を受けず継続されます。
例えば、父親(アパートのオーナー)が委託者で、その次男が受託者としてアパー
トの管理・運用を任せる信託契約をして、家賃収入を受け取る受益者に父親を指定
し、もし父親が死亡したら受益者を母親とすることができます
遺言であれば、母親の死亡後の指定ができませんが、民事信託契約であれば母親の
死亡後は受益者に次男を指定することもできます。
このように、民事信託には遺言ではできない機能を含んでおります。
以上
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