遺言相続に関する注意事項(路線価)
2017/03/26
今回は、相続税を計算するための路線価に関してです。
自宅が面している道路が私道である場合の、自宅の相続税を計算するときの注意点
を下記いたします。
1.自宅が、私道を介して公道に接している場合。通常は、税務署に特定路線価の
設定を申し出て、設定をされた特定路線価をもとに自宅を評価します。
2.状況によっては、私道が面している公道の路線価をもとに評価することも可能
です。
3.いずれにしても、不動産鑑定士とか資産税に詳しい税理士に相談されることを
お勧めいたします。
以上
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