貸金・売買代金の回収
2017/02/14
今回は、貸金とか売買代金の回収について考えます。
例えば、友人・知人に50万円貸したが返してもらえない、とか50万円相当の商
品を売ったが代金を支払ってもらえないなどのケースが考えられます。
口頭とか電話で催促するも、言葉巧みに避けて逃げている状態の場合、どうしたら
よいのでしょうか。
通常、考えられる方法としては、内容証明郵便による支払い請求があります。
ただし、内容証明郵便を出すことにより、友人・知人との関係が崩れることの考慮
が必要です。 また、金銭のやり取りには契約書・領収書等の書面、やり取りの経
過を証明するビデオ・録音・メール・SNS等が有力な証拠物になります。
その他の方法を下記に列記します。個々の状況に応じた対応が必要となります。
1.告発・告訴状の提出(警察署・検察庁)
2.支払い督促(請求額に規定なし)債務者所在の簡易裁判所
3.少額訴訟(請求額が60万円以下)債務者所在の簡易裁判所
4.通常訴訟(請求額が140万円以下)債務者所在の簡易裁判所
5.通常訴訟(請求額が140万円超)債務者所在の地方裁判所
ー以上ー
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